こんにちは、Amrita Fertility Japanです。
子供を持ちたいという願いは
男女のカップルだけのものではありません。
女性の性的指向や、婚姻状態に関係なく叶える権利があるものです。
Amrita Fertility Japanでは、ご結婚されている男女のカップルはもちろん
事実婚のカップルや、女性同士のカップルそしてシングルの女性の
治療のサポートもさせていただいております。
本日は、女性同士のカップルがご来院される場合のお話をしたいと思います。
婚姻証明(戸籍謄本)のご提出は必要ありません

基本的に、婚姻証明(戸籍謄本)などのご提出は必要ありません。
治療をされる場合、治療に際し必要な書類にお2人がご署名をされること、
ご本人様の身分証明書のコピーをお預かりし、治療をされるお相手以外の第三者と婚姻関係にないことを
ご確認&お約束いただく書類(合意書内に記載がございます)をご提出いただきます。
ただし、女性同士のカップルの場合で、カップル間で卵子提供を行う場合
つまりカップルの女性Aがカップルの女性Bに卵子を提供し体外受精を行う場合には
卵子提供が匿名ではなくなるため、婚姻関係を証明する書類が必要となります。
事実婚でも治療ができます

上述の通り、男女のカップル、同性(女性同士)のカップルに関係なく
基本的に婚姻関係を証明する書類は必要ありません。
このため、同棲中のカップル、事実婚としての手続きをお済ませのカップルなど
法的な婚姻関係にないカップルでも治療を受診いただけます。
女性同士のカップルでも治療ができます

スペインでは代理母出産が禁止されていますので
男性同士のカップルの治療はできませんが
女性同士のカップルの場合には、治療が可能です。
個別のご相談(無料)を承っております
いかがでしたでしょうか。
治療ができるカップルについて、特に婚姻関係にないカップルや
女性同士のカップルについてのお話をしました。
ご希望の治療法や、お2人の状況により治療内容が変わってまいります。
患者様ごとにカスタマイズをしたサポートが可能となるよう
いつでも無料でお電話によるご相談を承っております。
無料相談の詳細はこちらにご案内差し上げております。
また、LINEからのご質問やお問い合わせもご利用ください。
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